英文契約書の完全合意条項(Entire Agreement)について
/0 コメント/カテゴリ: 英文契約用語 /作成者: ekeiyaku完全合意条項(Entire Agreement)は当該契約書が:
①最終的な合意であること
②完全且つ唯一の合意であること
③過去から存在する当事者間の書面、了解、交渉、その他合意より優先すること
を示し、当該契約書の最終性や確定性を強める。 さらに読む
英文契約のForce Majeure条項について
/0 コメント/カテゴリ: 英文契約用語 /作成者: ekeiyakuForce Majeure(又、impossibility, rights to cancellation等)の意味は、いずれの当事者も地震・供水・戦争等の、当事者のコントロールできない事情による不履行について責任を負わないということ。日本語では「不可抗力」という。条項の大事なポイントは不可抗力事由のリスト化である。
例えば:
暴動、戦争、ストライキ- uprising, war, strike
法律、命令または規則の変更- laws and regulations
天災、供水- act of god, flood
以下は簡単なサンプルとその和訳。 さらに読む
ライセンス契約のNet Sales Price/Net Sales Amountの意味とは?
/0 コメント/カテゴリ: 英文契約用語 /作成者: ekeiyaku英文のライセンス契約書によくみられるNet Sales PriceやNet Sales Amount等は日本語では正味販売額・正味販売売上高等と呼ばれるのだが、基本的に与えられたライセンス(例:技術やノウハウ)を使用して、作ったもの、又は付加価値を付けたものの第三者への純売上高を指している。 さらに読む
英文契約書の「WHEREAS」条項とは?
/0 コメント/カテゴリ: 英文契約用語 /作成者: ekeiyaku英文契約書の頭によく見られるWhereas Clause(Whereas条項)は取引の背景、両当事者の主な事業内容および当契約の目的や動機等を記載する条項です。
Whereas(条項)というのは英米法での契約書特有の古い様式です。Whereasを使用するとRecitalsはWitnessethとするのが正式になります。Recitalsとすると後はWhereasを入れずに箇条書きにしても問題ありません。でも、最近は、RecitalsやWhereasもなく、そのまま背景を箇条書きにしたり、背景情報を記さずに本文から始まるものもアメリカでは多く見られます。 さらに読む