契約書(イメージ)

Indemnification・Indemnity条項のサンプルと意味


Indemnification、もしくはIndemnity条項(免責条項)は、誰かが損害賠償責任を負うようになった場合、相手に迷惑をかけない(相手を免責する)趣旨の条項である。
例えば「A shall indemnify B from liability arising from breach of this agreement」は「Aは本契約書の義務違反により被る債務、Bを補償(免責)するものとする」となる。
下記は様々な英文契約書からのサンプルを記載する。
サンプルのワードファイルはページ下部からダウンロード可能。
さらに読む

英文契約書の完全合意条項(Entire Agreement)について

完全合意条項(Entire Agreement)は当該契約書が:
①最終的な合意であること
②完全且つ唯一の合意であること
③過去から存在する当事者間の書面、了解、交渉、その他合意より優先すること
を示し、当該契約書の最終性や確定性を強める。 さらに読む

英文契約のForce Majeure条項について

Force Majeure(又、impossibility, rights to cancellation等)の意味は、いずれの当事者も地震・供水・戦争等の、当事者のコントロールできない事情による不履行について責任を負わないということ。日本語では「不可抗力」という。条項の大事なポイントは不可抗力事由のリスト化である。

例えば:
暴動、戦争、ストライキ- uprising, war, strike
法律、命令または規則の変更- laws and regulations
天災、供水- act of god, flood
以下は簡単なサンプルとその和訳。 さらに読む

ライセンス契約のNet Sales Price/Net Sales Amountの意味とは?

英文のライセンス契約書によくみられるNet Sales PriceやNet Sales Amount等は日本語では正味販売額・正味販売売上高等と呼ばれるのだが、基本的に与えられたライセンス(例:技術やノウハウ)を使用して、作ったもの、又は付加価値を付けたものの第三者への純売上高を指している。 さらに読む

英文契約書の「WHEREAS」条項とは?

英文契約書の頭によく見られるWhereas Clause(Whereas条項)は取引の背景、両当事者の主な事業内容および当契約の目的や動機等を記載する条項です。

Whereas(条項)というのは英米法での契約書特有の古い様式です。Whereasを使用するとRecitalsはWitnessethとするのが正式になります。Recitalsとすると後はWhereasを入れずに箇条書きにしても問題ありません。でも、最近は、RecitalsやWhereasもなく、そのまま背景を箇条書きにしたり、背景情報を記さずに本文から始まるものもアメリカでは多く見られます。 さらに読む